シンガポールからの出国印は不要となる

シンガポールから出国する外国人はパスポートへの出国印の押印が不要になるという記事を紹介します。記事原文は次のURLを参照してください。
https://www.thesundaily.my/local/foreigners-departing-singapore-no-longer-have-to-stamp-passport-beginning-monday-AJ795266


Quote


“シンガポールから出国する外国人は月曜日からパスポートへの押印が不要に”


4月22日からシンガポールは、出国する全ての外国人旅行者に対して、パスポートへの入管の出国印を不要とします。


入国管理局はウエブサイトへの投稿で語っています。「これはチェックポイントでの手続きを合理化し、もっと効果的な出国チェックに資す継続的な努力の一環です。」


以前、入国管理局は「シンガポールから出国する全ての外国人は有人のカウンターで、パスポートに日付と出国印を押印しなければならない。」としていました。


2016年9月以来、シンガポールに入国した時点でバイオスクリーン システムで指紋を登録した外国人旅行者はシンガポールを出国する際に自動レーンを使うことが出来るとされてきました。自動レーンを使うと、出国印は不要となります。


Unquote


これはマレーシアの話ではなくシンガポールの話ですが、パスポートへの出国印は、確かに出国していった国としては、出国データはコンピュータで把握できるので管理上何の意味もないことは理解できます。


自動ゲート化が進み、パスポートを見ただけでは出入国の記録が残らないので、何時出入国したかが分からないということになります。管理する側としてはデータを取り出せば分かるので、問題はないということなのでしょうが、個人ベースでは少し厄介な場面になることもあります。


日本で住民登録を抹消した後、短期の滞在の場合は特に住民登録をする必要はないのですが、必要があって再登録しようとしたときに、入国後2週間以内に登録手続きすることがマストになっていて、それを経過すると届出の遅滞になり、遅滞理由を提出することが求められます。


特に1月1日時点での住民登録の有無が課税問題とも絡んでくるので、日付が重要です。パスポートで入国した日にちを立証できない場合は、外国からの出国の日付で類推できるので、入国の日付がパスポートで、立証できなくても可とされたことがありました。その意味では出国の日付も重要になる場合もあります。


住民登録をする予定で日本に入国する場合には、自動ゲートを通らずに、有人のイミグレ窓口を通って、スタンプを押してもらう必要があります。

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