年金考察

4月13日(金)のゴルフはやはり遅いスタート時間にしました。今は太陽が昇るのが早い時期になり、7時10分前には明るくなってきます。しかし、トップスタートの時刻である6時43分はまだ少し暗いので、トップでスタートすると前がよく確認できないというリスクを背負うことになります。スタート時間を早くするかどうかに付いては、もう少し日の出の推移を見守ることにします。幸い今日の混み具合は平常に戻り、プレー時間も通常の時間に戻りました。前日が異常だったということでした。受付でも、「今日は混んでいないから大丈夫。ただ暑くなりそう。」と言っていました。


さて、日本を離れていることに対する諸問題のパート2です。今回は年金に付いて考えて見ます。


年金所得に付いては原則、所得税が源泉徴収され、確定申告して所得税額を調整することになっていますが、海外に居住していて、居住国が租税条約を締結済みの場合には、税務署に届出をすれば源泉税は課されません。日本とマレーシは租税条約を締結しているので、源泉税は引かれない事になります。ただし、公務員だった人が加入している共済年金の場合には事情が異なるようで、租税条約締結国に居住していても、源泉税が引かれ、確定申告をしなければならないようです。


何故、源泉税が引かれないかに付いては、居住国の所得税法に従って居住国で所得税を納めるというロジックのようです。マレーシアは幸いなことに、年金所得は無税なので、日本人が受け取る年金は共済年金を除き、全く所得税がかからないというハッピーな状態になっています。


私が受け取っている厚生年金、企業年金とも1年に1回、誕生月に生存していることを確認するため、厚生年金の場合は‘年金受給権者現況届’を在留証明書(居住地の大使館、領事館が発行)を添付して、日本年金機構へ、企業年金の場合は‘年金受給権者現況届’(在留証明は不要)を企業年金を管理している部署へそれぞれ提出しないと、年金の支払いが止まることになります。


厚生年金受給のための‘在留証明’の取得は、手間がかかります。KLに住んでいたときは日本大使館まで足を運ばなければなりませんでしたが、大使館には来訪者用の駐車場がなく、以前は大使館近隣にも駐車場がなく、駐車スペースを確保するのが一苦労でした。今は近隣に大駐車場ができたので、駐車するのは楽になっているはずですが。イポーではペナンの領事館まで行かなければなりません。在留証明取得の苦労を避ける為もあって、誕生月に一時帰国し、年金事務所で現況届けをするようになりました。ただ、年金事務所の待ち時間が予約なしで行くと2時間待ちということもあり、1ヶ月前から予約を受け付けているとのことなので、予約をしていったほうが時間の節約になります。


尤も住民票を残している場合は、住民票で生存が確認できるので、このような手続きは不用にはなりますが、その対価として、1月1日現在を基準にして、住民税、健康保険料、介護保険料がかかってきます。健康保険料、介護保険料は住民登録をした時点で、とりあえず最低額が課され、翌年に、前年の収入が確定した時点で、収入額によって保険料が精算されます。


なるべく少ない公課になるように行動することは当然の権利だと思いますので、最適な節税行動をとっています。


年金の設計をした当時は、今のような長寿を予測できなかったのでしょうか、今はかなりの見込み違いが出ていると思われます。受給開始年齢を68歳にするとかの案が出ているようですが、雇用も延長しないと、無収入の期間が出てしまいます。所謂、団塊の世代に属する私としては、年金(厚生年金の所得割部分と企業年金)支給開始が60歳、老齢年金支給開始が63歳でしたので、制度のフルの恩恵に預かったことになるかもしれません。


次回も引き続き、日本を離れていることに対する諸問題について考えてみたいと思います。

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