マイナンバー

日本を離れていることに対する諸問題に付いての続きです。今回はマイナンバーに付いて考えて見ます。


マイナンバーは2015年10月5日時点での住民登録に基づき、外国人も含め住民登録がある人全員に番号が振り当てられ、その番号が本人に通知されました。その時点で海外にいる人で住民登録がない場合は日本人であっても、番号は通知されていません。


私はたまたま、その時点で住民登録をしなければならない事由があり、一時的に住民登録をしていました。


住民登録をするとまもなく、介護保険料納付の通知書が来ました。通知書には「本年の所得が確定するまで、最低ランクの所得を基準にして保険料を月割りで請求しますが、翌年に本年の所得が確定した時点で、差額を追加徴収します。」というようなことが書かれていました。長期に渡って日本にいるつもりはその時点ではなく、住民票を取ることだけが目的で住民登録したので、すぐに転出届を出しましたが、転入日を起算日として転出予定日までの期間に付いて、最低ランクの所得を基準として保険料を納付しました。


住民税の基準日は1月1日なので、その時点で住民登録していなければ、介護保険料を納付することもないはずだという誤解がありました。


国民健康保険料に付いては、住民登録した時点で、短期の滞在なので加入しない旨申し出て、加入手続きをしなかったためか、保険料納付に付いての通知は来ませんでした。考えてみれば“国民皆保険”をうたった制度のはずなのに、加入しないという、こちらの意思がそのまま受け入れられたのは今になって考えれば不思議です。


地方自治体が管轄する国民健康保険料や介護保険料は前年の所得が基準となるはずで、その時点での国内所得はゼロです。所得がゼロであっても保険料を納付するということになります。


2015年10月5日時点での住民登録に基づいてマイナンバーが割り当てられたことから、その時点で住民登録がされていた私にもマイナンバー通知が来ました。


マイナンバー制度が実際に税務上使われ始めたのは2017年からでしょうか、マイナンバーの割り当てから運用開始までの期間、制度が完全に始まっていないためか、解釈に混乱があったようです。マイナンバーを割り当てされた後、海外に転出する場合はそのマイナンバーは無効処理され、帰国して住民登録をした時点で新たにマイナンバーが発行されるということのようです。割り当てられたマイナンバーは一生変わることはないということなので、住民票を抜いた時点で番号自体は無効になり、帰国後新たに住民登録した時点で同じ番号が復活するということのようです。

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