税金対策

タックスヘイブン?を謳歌して来たマレーシア滞在から、重税高課の日本へ移るにあたり、対策を検討しなければなりません。


年金、金融所得、資産(ゴルフ会員権など)売却益など雑所得は無税などマレーシアはタックスへイブンのような夢のような国でした。今は関係ありませんが、相続税も無税なのです。ただし、相続税は条件を満たさないと日本で課税される恐れはあります。(被相続人も5年以上国外に居住していることが条件で、無税になるそうですが。)対して日本は、税金のほかに介護保険、健康保険などの公的保険のほかに見たくも無いNHK受信料の徴収もあるかも知れません。(断固拒否するつもりですが)


センシティブな問題を含みますので、具体的な金額は避けますが、年金の源泉税は7.5%です。現在国外居住なので、源泉税が差し引かれず、満額入金となっています。年金の入金先は日本の銀行ですが、二重課税防止の届出をを出しているので、満額入金されています。


この源泉税は、日本に住所を移したら即適用されるのか、あるいは1月1日現在は国外居住者なので、来年2024年の1月1日以降から適用になるのか、これはどうなるか分かりません。


所得税は累進課税になっていますが、私の税率は20%になるので、各種所得控除を差し引いても源泉ファイナルの方が断然有利です。


期待しているのは所得税の適用が2024年1月1日以降となること、源泉税の適用も同様に2024年1月以降になることです。最悪のケースは源泉税の適用が住民票を出したとたんに開始されることです。


サラリーマン時代を振り返ると、1月1日の住所で判断されるのではないかと思っています。海外勤務を終えて日本に戻ったとき、戻った年の収入が増えるのです。住民税は前年所得をベースに徴収されますが、所得税は当年の収入をベースに徴収されるので、所得税の源泉分はその年に引かれますが、住民税分はその年には徴収されないので、当該年の収入が結果として増えるのです。海外勤務のおいしい側面です。

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