PHはあきらめていない

ムヒディンの首相就任が既成事実化される中、PH陣営ではまだ楽観的見通しを持っている勢力が存在します。これに関する記事を紹介します。記事原文は次のURLを参照してください。
https://www.thesundaily.my/local/stay-optimistic-don-t-give-up-says-chow-kon-yeow-DM2068588


Quote


“ペナンDAP議長兼首相:あきらめるな”


DAPは党員とHAP構成メンバーであるPKR、AMANAH、マハティール支持者に対し、“あきらめるな”と檄を飛ばしています。


ペナンDAP議長兼州首相であるチョー コン ヨウは次のような声明を出しています。


「この試練の時期の間、党が冷静であり秩序を保つことが大事だ。この一週間はごたごたした。


人々の信任を守るため我々は努力してきたが、盗人を選んだ邪悪な策略者に、連邦政府を取られてしまった。しかし、我々はあきらめていない。


PH指導者会議と議員団は、ムヒディンを首相に指名したことに対して、山のような法的、および憲法上の責任を追及します。


PHは単独過半数の政府を作る数を持っていることを証明しました。DAP中央委員会は各州を訪問し、生の声を聴いていきます。DAPのリーダーは、今は耐え、役目上やるべきことをやってください。


我々は、より良きマレーシアのための我々の政治的役割を果たしていくことを示していきます。」


各州でも政権交代の動きが出てきています。


Unquote


首相選出の手続きに絡んで、日本の判例を思い出したので、紹介します。
それは「どこでも株主総会」という判例です。


株主総会は商法上、会社の最高意思決定機関であり、その開催には法的に厳格な手続きが要求されています。例えば、総会の開催通知の発送について、総会開始前、議決すべき案件の内容などを記載した通知をいつまでに発送しなければならないとか、議決すべき案件の内容、開催場所、日時などを記載した通知を事前に株主に知らせる必要があります。


この厳格に定められた要件を満たさない、総会は有効か無効かという問題が裁判で争われました。


判決では、株主全員の同意があれば、要件を満たさなくても、決議事項は有効であるというものでした。株主全員がその開催を認めれば、その開催要件に従わなくとも、株主共通の利益には反しないというのが判決理由でした。


今回の首相指名についてこれを当てはめて考えると、少なくとも総会を開催することをすべての議員が承認したわけではなく、個別に考え方を国王から聞かれ、それを国王が取りまとめて、次期首相を指名したという経緯ですから、この「どこでも株主総会」の判例を当てはめれば、そのような決定は無効と判断せざるを得ません。そもそも国王がそのような取りまとめをすること自体が越権行為ではないでしょうか。


これから議会が開かれたときには、PH側から不信任の動議が出ることが予想されます。その時各議員がどのような投票を行うかが注目点です。

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