RHB銀行のプロモ定期預金

過日、RHB銀行で、定期預金のプロモーション(13ヶ月定期預金で利率は4.25%PA)を実施中である旨、このブログに掲載しましたが、本日預金に行ってみた結果を報告しておきます。


プロモーションに適合する条件は
1. フレッシュ マネーであること(銀行内での資金の移動はだめ)
2. 最低金額は25,000リンギットで上限の設定はなし
ということでした。


銀行振り出しチェックの料金を節約するため、定期預金にする資金をRHB銀行の普通預金勘定に移していたのですが、それが仇となり、普通預金からの振り替えはフレッシュマネーではないので、だめということでした。


「それなら、現金で引き出して、他の支店で定期預金を作るから。」というと、それはそれでOKということになりましたが、よく考えてみると、非居住者は1日に1万リンギを超える現金の預金はできないと言われたことがあることに気付き、現金ではなく、銀行振り出し小切手にしてもらうことにしました。銀行振り出しチェックの発行手数料5.8リンギを支払い、チェックができるのを待っていたのですが、担当者が「金額制限にかかって、チェックの発行がどうしてもできない。」と言ってきました。更に担当者が言うには「本日引き出して、明日になれば、フレッシュマネーの扱いになるので、定期預金証書を明日付けで作っておくので、明日来てもらえませんかと?」とのこと。


普通預金からは現金引き出しの記帳が既にされた状態で、チェックが発行できていないという中途半端な状態になりました。私が「他の銀行では何十万リンギでも非居住者にチェックの発行ができている。」と説明しても、担当者は「システムでチェックがかかって、発行できない。」として、なすすべがない様子なので、妥協して、「じゃ、明日来ます。」と言わざるを得ませんでした。


インターネットバンキングでは、確かに非居住者への送金額の制限は1万リンギとなっていますが、MM2Hのビザで、マレーシアに住んでいる人は非居住者扱いになるのか、租税条約上の183日ルールが適用されて居住者になるのかという問題があります。


居住者ならば、徴税権はマレーシア側にありますが、非居住者ならばマレーシア側に徴税権はありません。租税条約は国家間での取り決めであって、それが国内法とどのように整合性を持っているのかが、問題ですが、末端まで国の方針が徹底していないため、しばしば混乱が起こります。それが銀行のシステムにも影を落としていて、ある銀行ではOKでも他の銀行では駄目というようなことがたびたび起こります。国の制度に未整備な点があっても、外国人だから、我慢するしかないのかもしれませんが。

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