国外出生の子供の国籍

昨日のブログで、マレーシア人の父親の国外出生の子供は自動的にマレーシア国籍が与えられるのに対して、マレーシア人の母親の場合にはそうではないことを紹介しました。


日本の場合、国外で生まれた子供の国籍の取り扱いはどうなっているのか、気になったので調べてみました。


日本の場合は、子供が国外で生まれた場合には、親の少なくともどちらかが日本の国籍を持っていれば、日本の国籍を届出により取得できます。(これを父母両系血統主義というようです)


マレーシア(マレーシアは父系血統主義を採っています)と違うのは、日本の場合は、日本国籍を持つ親は父親であっても、母親であってもかまわないということです。


ちなみに、国籍を生地主義(生まれた国の国籍を与えるということ)を取っている国で生まれた子供は、その国の国籍を取得してしまう場合がありますが、22才までに、どの国籍にするのかを選択しなければなりません。(その前に、外国籍も取得している場合には、出生後3ヶ月以内に国籍の留保の届出をしておかないと、出生にさかのぼって日本国籍を失うことになります。)


日本の議員で二重国籍を持ったままの人がいて、国籍法違反状態だ、と話題になったりもしました。こういう人が議員のままででいいのでしょうか?


日本の場合は、諸外国に比べて、テロリストと認定されない限り、簡単に国籍を取れてしまうのが今後心配ではあります。人の往来が進んで、人種が混じってしまい、どこの民族なのか、わけが分からない人が増えてくることは避けられないでしょう。


私はこのような状況を深く憂いていて、排外主義と言われようとも、日本人の血統は大事にしたいと思っていますが、残念ながら、そうでない人がいることも事実です。

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