税務申告の勧め

マレーシアの所得税に付いての記事を紹介します。記事原文は下記URLを参照してください。https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/02/03/irb-only-individuals-and-businesses-earning-above-rm4k-a-month/#Xhr8L9tfUgvWtO2T.99


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月収が4,000リンギ以上の人や、会社だけが申告義務がある


内国歳入庁(IRB)は次のように発表しています。


「月収が4,000リンギ以下の個人、会社は特別自己申告プログラム(SVDP)のもとで、申告しなければならない。役所からEメールや手紙を受け取った全ての人が、納税者として登録しなければならないというわけではない。


許容されている経費や引当金を差し引いた後の月収が4,000リンギの、株式会社以外の形態で事業をしている会社は、納税者登録しなければならず、その収入をIRBに申告しなければならない。それ以下の収入の場合はIRBからのEメールや手紙は、SVDPに付いての一般的な通知なので無視してかまわない。


OECDによる、自動情報交換(AEOI)手段のもとで、マレーシアは2018年9月から、特に国外の銀行勘定の金融情報の受け取りを開始しました。従ってもし納税者がマレーシア源泉の収入で課税対象に関わる国外銀行口座を持っていて、IRBに無申告ならば、IRBに対して申告の要があります。


IRB職員の中には納税者を脅し、定められた手続きに従わないという、その立場にあるまじき行為に付いての苦情があるのは承知しており、対処もしています。IRBは委任された業務を果たすことを約束します。


SVDPは、納税者に自発的に6月30日までに無申告の収入を申告することを促すものです。罰金率の大幅な引き下げを申告期間内に与えています。これは2019年の予算審議中に発表された税金の恩赦プログラムです。2018年11月3日から2019年6月30日までの期間限定の、税務申告の未提出または無申告に対する罰金の減額を提供するものです。


2018年11月3日から2019年3月31までに無申告が分かると、罰金は納税額の10%になります。2019年4月1日から6月30日の期間に分かると、罰金は納税額の15%になります。それ以降の罰金額は、税法の定めに従い80%から最大300%になります。」
Unquote


マレーシアは属人主義ではなく、属地主義なので、マレーシア以外で稼いだ取得はマレーシアの課税対象外ですが、今後は国外の銀行口座も属人的に調査され、その源泉が調査されることになっています。私は関係ありませんが、富豪にとってはやりにくい世の中になっています。

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