消費者苦情審判所

日本でいうところの“消費者センター”のようなものが、法的権限は異なるものの、マレーシアにもあり、その名称は“消費者苦情審判所”(CCT)というようです。これに関する記事を紹介します。記事原文は次のURLを参照してください。https://www.thesundaily.my/home/tourism-fraud-rm3m-in-claims-awarded-by-cct-DG1080630



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“観光詐欺:消費者苦情審判所が3百万リンギを認定”


2016年から今年の5月末までの間に、合計1,057件の観光に関わる詐欺の苦情が消費者苦情審判所に申し立てられ、被害額は660万リンギに上っています。国内通商消費者問題相は議会で質問され、ツアー パッケージのの様な詐欺の餌食になった消費者を救済する効果について、次のように回答しています。


「申し立てられた苦情のうち、審判所が認定したのは3百万リンギです。


ツアー パッケージを提供している会社は、審判所が出した裁定に14日以内に従わなければなりません。


今年の5ヶ月の間で、審判所が受け取った最も数が多い苦情は観光詐欺で202件、ついで家屋の改装196件、自動車修理112件、教育102件で、被害額は170万リンギでした。」


Unquote


観光に関する詐欺の具体例は挙げられていませんが、いろいろなケースがあるのでしょう。


消費者苦情審判所は、消費者保護法のもとで設置されている独立の機関で、消費者の苦情を聞き、裁定を下します。扱えるのは25,000リンギ以下の民事案件で、時効は3年となっています。下された裁定は裁判所の判決と同じ効力を持っており、裁定に従わないと強制執行の対象となりえます。


日本の簡易裁判所の一部のような位置づけになるのでしょうか。

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