砂糖税

7月から一定の分量の砂糖が入った出来合いの飲み物に対して、砂糖税が課されています。これは、実際には関係ないのですが、砂糖の消費を抑えて、糖尿病を減らそうとする政府方針によるものだと考えられます。この件に関する記事を紹介します。記事の原文は次のURLを参照してください。 https://www.thesundaily.my/local/no-special-rule-for-smes-on-sugar-tax-ruling-LN1096269



Quote


“砂糖税の規則に中小企業の特例はない”


議会で財務相は、「飲み物を製造する中小企業も同じように砂糖税が課され、課税が免除されることはない。」と語っています。


野党議員から、「多くの中小企業が、今月から導入された飲み物の砂糖税で困っていて、値上げを余儀なくされている。」という指摘を受け、財務相は「課税されたくなかったら、製造される出来上がり製品に含まれる砂糖の量を減らせばいい。製品に含まれる砂糖の量が定められた量以下であれば課税されることはない。一定量以上ならば課税される。簡単なことだ。


多くの中小企業は砂糖の分量を調整できるので、問題はない。大きなブランドの製品は一定の標準を遵守しなければならないので、もっと問題はある。


砂糖税は砂糖が入った出来合いの飲料にだけ課され、ミロやテー タリのように、その場で作って出す飲み物やレストラン、カフェ、屋台で売られるものにまでは拡張していません。」と回答しています。


新たに導入された税制で、製造または輸入された出来合いの飲料の砂糖が一定基準を超えると、リッター当たり40センが課されます。


砂糖税は100ml当たり砂糖が5gを超える場合、フルーツ、野菜ジュースの場合は100ml当たり砂糖成分が12gを超えた場合、この税が課されます。


Unquote


砂糖が補助金の対象だったことを思えば、隔世の感があります。


糖尿病と砂糖の消費は直接的な関係がなく、カロリーの量が問題であることは既に定説となっていますが、糖がカロリーの源であるとすると、回りまわって糖尿病と結びつくこともあるという程度の関係でしかないのですが。

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