TNBのリベート

国営電力会社(TNB)に対して、勘定を開設するときに、保証金を支払います。私のように賃貸の場合は、オーナーが保証金を出して居ます。


この度、TNBが保証金に対して金利を支払うと発表していますので、これを紹介します。記事の原文は次のURLを参照してください。https://www.thesundaily.my/local/tnb-customers-enjoy-25-interest-on-deposit-DD1885511




Quote


“TNBの顧客は保証金に年利2.5%の利息を享受”


リベートとも称されていますが、1月の請求書から上記の利息分が差し引かれます。


TNBの声明によると、「電気供給法1990の定めるところにより、保証金は保証金の累積残高に基づいて計算されるので、年々の利息は時間の経過で増加します。しかし、リベートは現金で支払われた分だけに与えられます。2,000リンギを超える保証金の場合は現金または銀行保証のいずれかで支払うことを選択できます。」


Unquote


TNBの勘定を開設するのは、オーナーであり、賃借人が開設ことはありません。1月の請求書から、リベート分が差し引かれるようですが、保証金を出しているのはオーナーなのに、賃借人が利息分を享受できるというのは理屈に合わない話です。


後日リベート分を返せとオーナーから言われるリスクがあることは認識しておいた方がいいかも。そうはいっても、オーナーに対しては通常、無利子で家賃の2か月分の保証金とユーテリティの2か月分(これはケースバイケース)の保証金を支払っており、これに対する利息と相殺を主張する余地は残されていると思いますが、どうでしょうか?

×

非ログインユーザーとして返信する