エアアジア、エアアジアXに罰金

マレーシア航空委員会(MAVCOM)がエアアジアとエアアジアXの両社に罰金を課したという記事を要約して紹介します。記事原文は次のURLを参照してください。https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/09/10/mavcom-fines-airasia-airasia-x-rm200000-each#L1oSp226cBpMvx0W.99
罰金を課した理由は明示されている航空運賃には表示されていない、プロセス フィーと称する、オンライン決済に伴うフィーが課されていることが、規定に違反しているということです。


これに関しては、8月18日公開の弊ブログ“エアアジアがオンライン決済のフィーを全廃” https://zuihitu-at-malaysia.muragon.com/entry/541.html
も参照ください。これによると、同社は10月1日からプロセス フィーを全廃することを発表していました。


Quote
“MAVCOMがエアアジアとエアアジアXにそれぞれ20万リンギの罰金”


罰金の理由はクレジットカード、デビットカード、オンラインバンキングでの支払いに対して、航空運賃とは別にプロセス フィーを課していたことです。これはマレーシア航空消費者保護法(MACPC)(2016年)に違反しているということです。


以下MAVCOMの発表した内容です。


「MACPCは2016年7月1日に発効し、消費者保護を目的とするMAVCOMの目指すところに従い、公開されました。


とりわけマレーシアの航空業界を対象にした最初の消費者保護法として、MACPCは根本的に消費者に対する航空サービス提供者の義務の上に、より高い透明性を提供し、航空機を利用する旅行者としての権利と利益の上に立った、消費者のためのより明確なガイドラインを提供するものです。


2019年6月1日からMAVCOMはMACPCの新しい条項への遵守を観察してきました。


両社は航空運賃の最終的な完全な明示を要求するMACPCの補項3(2)に違反していることを見出した。


あるべき手続きとして、違反が行われているのか見極めるため、MAVCOMは両社に問い合わせのレターを出し、罰金緩和の機会を両社に与えました。


MAVCOM法(2015年)の69(4)、およびMACPC違反への罰金を課す根拠となるMACPCの22項で、最高20万リンギ、再犯、再再犯の場合には初犯の10倍の罰金が課されます。


全体的評価と航空会社による書状による陳述に鑑み、2019年6月1日から2019年8月9日までの期間に付き、MACPCの補項3(2)違反の初犯として、両航空会社に20万リンギの罰金を課した。」


Unquote


違反期間が2019年8月9日までの期間となっているところに、8月10日からエアアジアが全廃を発表している10月1日以前の9月30日までの期間は違反状態が継続していることになりますが、この期間をどのように考えるのかが、法的には問題になりそうです。再犯という扱いになるということはないと思いますが、この辺が考慮されていないので、後々の論争の種になる可能性を残したということになります。

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